給付に関すること
立替払いをしたとき

あとで払い戻しを受けることができます

健康保険は、保険医療機関の窓口でマイナ保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、マイナンバーカードを紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

療養費は全額払い戻されるわけではありません

払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。

療養費の対象

こんなとき 具体的な事例 届出に必要な書類
やむを得ず健康保険を使用せずに受診したとき 旅先で急病になった
  • 療養費支給申請書
海外の医療機関で診療を受けたとき 海外在住中、または海外で旅行中に海外の病院で診療を受けた
  • 海外療養費支給申請書
治療用装具等を作ったとき 医師の指示によりコルセットやギプスを作った
  • 療養費支給申請書
小児弱視の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入 9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用としての眼鏡・コンタクトレンズの作成または購入
  • 療養費支給申請書
弾性着衣等の購入 悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示により弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯)を購入
  • 療養費支給申請書
輸血の生血代 生血液の輸血を受けたときの生血代金
  • 療養費支給申請書