給付に関すること
死亡したとき
埋葬料(5万円)が支給されます
被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。
本人によって扶養されていた遺族とは
本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。
業務災害・通勤災害で死亡したとき
業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。
支給される額
- 被保険者本人が死亡したとき
- 埋葬料(費) 50,000円
- ※ 埋葬費は、家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬の費用を負担した人に、埋葬料の範囲内で実費が支給されるものです。
- 被扶養者である家族が死亡したとき
- 家族埋葬料 50,000円
手続き
- 提出書類 :
- 埋葬料(費)請求書
- 給付に関すること
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- 出産のため会社を
休んだとき - 本人や家族が
出産したとき - 死亡したとき
- その他の給付