資格に関すること
家族が増えたとき・減ったとき
家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 提出期限:
- 扶養をしなくなった事実があった日から5日以内
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
